A. 過少申告加算税【KKM792】

■Answer.

1.○


修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による事前通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。

■Commentary.

1. 修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る調査通知(事前通知)がある前に行われたものであるときは、適用しない(過少申告加算税は課されない)。

■Related past questions.

Q. 過少申告加算税【KKM793】(第51回)

■Reference.

関税法第12条の2第4項(過少申告加算税)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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