関税率表 第20.01項(抜粋)

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
2001.10-きゅうり及びガーキン
2001.90-その他のもの

この項には、野菜(この類の注3参照)、果実、ナットその他植物の食用の部分を食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを含む(塩、香辛料、マスタード、砂糖その他の甘味料を含んでいるかいないかを問わない。)。また、これらの物品には、油その他の添加物が含まれていてもよい。これらの物品は、バルク(樽入り、ドラム入り等)又は小売用のかめ、びん、罐若しくは気密容器に入れたものがある。この項には、ピックルス、マスタードピックルス等と呼ばれる調製品も含まれる。
この項に属する物品は、21.03 項のソースとは異なる。ソースは、主として液状、乳濁状又は懸濁状で、そのものだけを食することを意図したものでなく、食品の添え物として、又はある種の料理の調製に使用されるものである。
この項に記述した方法により保存に適する処理をした主なものは、きゅうり、ガーキン、たまねぎ、シャロット、トマト、カリフラワー、オリーブ、ケーパー、スイートコーン、アーティチョークのしん、やしのしん(Palm hearts)、ヤム、くるみ及びマンゴーである。


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