関税定率法基本通達 4-2(抜粋)

現実支払価格の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-2(2)イ

法第 4 条第 1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 令第 1 条の 4 各号に掲げる現実支払価格に含まれない費用等の取扱いは、次による。

イ  令第 1 条の 4 第 1 号に規定する「据付け」に要する役務の費用は、輸入貨物の据付作業の一環として当該輸入貨物の輸入前に本邦において行われる役務(例えば、据付用土台の設置作業)の費用を含む。

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