関税率表 第44類注1(抜粋)

関税率表第44類注1(o)

第 44 類 木材及びその製品並びに木炭 
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(o)第 94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)

第 44 類 木材及びその製品並びに木炭

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第 12.11 項参照)
(b)主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切ったものであるかないかを問わない。第 14.01 項参照)
(c)主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第 14.04 項参照)
(d)活性炭(第 38.02 項参照)
(e)第 42.02 項の製品
(f)第 46 類の物品
(g)第 64 類の履物及びその部分品
(h)第 66 類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
(ij)第 68.08 項の物品
(k)第 71.17 項の身辺用模造細貨類
(l)第 16 部又は第 17 部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
(m)第 18 部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
(n)火器の部分品(第 93.05 項参照)
(o)第 94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(p)第 95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(q)第 96 類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン、鉛筆並びに一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品。第 96.03 項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
(r)第 97 類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあっては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によって密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第 44.14 項から第 44.21 項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第 44.10 項から第 44.12 項までの物品には、第 44.09 項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第 44.17 項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第 82 類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。


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