関税法施行令 第3条(抜粋)

賦課課税方式を適用する貨物の指定

関税法施行令第3条第3項第1号

3  法第六条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

一  第二条第五項各号に掲げる郵便物 

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