A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM97】
■Answer
2.×
■Commentary.
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の国内における最初の取引段階における販売に係る単価(当該販売が2以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号
関税定率法施行令第1条の11第2項
T. 国内販売価格とは?【TWA298】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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