関税率表 第90.04項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
9004.10-サングラス
9004.90-その他のもの

この項には、通常、レンズ又はガラスその他の材料製の盾状のものにフレームを取り付けたもので、一般に視力の矯正のために又はちり、煙、ガス等若しくは光線の刺激から目を保護するために目の前の部分において使用するものを含む。また、立体写真用の眼鏡も含む。
視力矯正用に使用する通常の眼鏡、鼻眼鏡、長柄眼鏡、片眼鏡等には、一般に、光学的に研磨したレンズを使用してある。
保護用眼鏡には、通常、平面の又は湾曲したガラス(光学的に研磨してあるかないか又は色付きのものであるかないかを問わない。)、安全ガラス、プラスチック(ポリ(メチルメタクリレート)、ポリスチレン等)、雲母又は金属(金網又は幅の狭い穴をあけた板)を使用してある。保護用眼鏡には、サングラス、登山又はウインタースポーツに使用する眼鏡及び航空機、自動車又はモーターサイクルの運転者用、化学者用、溶接工用、鋳造工用、砂の吹付け機の運転者用、電気技術者用、道路工用、採石工用等のものを含む。
この項には、また水中眼鏡、取り外し可能な眼鏡(例えば、サングラス)(他の眼鏡(通常は、視力矯正用眼鏡)に取り付けて、保護フィルターとして又はある場合には視力矯正の補助として使用するもの。)及びプラスチック製のレンズを取り付けた立体写真(又は映画)用の偏光眼鏡(板紙のフレームを取り付けてあるかないかを問わない。)も含む。

部 分 品
眼鏡その他これに類する物品のフレーム及びその部分品は 90.03 項に、光学的に研磨してないガラス製のアイピースは 70.15 項に、光学的に研磨したガラス製のアイピースは 90.01 項に、ガラス以外の材料製のアイピースは、それが光学系を構成する場合には 90.01 項に、その他の場合には、この項にそれぞれ属する。

この項には、眼のみを覆うような眼鏡のみを含み、顔のほぼ全体を覆い又は保護する物品を含まない(例えば、溶接工の面、モーターサイクル運転者用のスクリーン及びアイシェード、水中遊泳用の顔マスク等)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)コンタクトレンズ(90.01)
(b)眼鏡の形状に作ったオペラグラス、レーシンググラスその他これらに類する物品(90.05)
(c)がん具の眼鏡(95.03)
(d)カーニバル用品(95.05)


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