3旧新潟税関Answer画像

A. 通関グリッシュアドバンス【HOG11】

■Answer

①第40.14項


■Commentary

第40.14項の規定により、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないを問わず、加硫したゴム製の衛生用品は、第40.14項に分類される(設問は、硬質ゴム製の取付具を有する加硫したゴム製の衛生用品(Hygienic articles of vulcanised rubber with fittings of hard rubber))。

尚、硬質ゴム製の衛生用品は、第40.17項の硬質ゴムの製品に分類される。


■Reference

第40.14項解説

第40.17項解説


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