民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月30日 09:06 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第1項(定義)この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。 ダウンロード copy #TWA326 #民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第1項 #民間事業者による信書の送達に関する法律第2条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート