コンテナー特例法 第5条(抜粋)
用途外使用等の場合の輸入税の徴収
コンテナー特例法第5条第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。
一 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき。
二 再輸出期間内に前条の物品を輸出しなかつたとき。
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用途外使用等の場合の輸入税の徴収
コンテナー特例法第5条第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。
一 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき。
二 再輸出期間内に前条の物品を輸出しなかつたとき。
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