関税率表 第35類注(抜粋)

関税率表第35類注1(a) たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素

第 35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素


1 この類には、次の物品を含まない。
(a)酵母(第 21.02 項参照)

第 35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)酵母(第 21.02 項参照)

(b)第 30 類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
(c)なめし前処理用の酵素系調製品(第 32.02 項参照)
(d)第 34 類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
(e)硬化たんぱく質(第 39.13 項参照)
(f)ゼラチンに印刷した物品(第 49 類参照)
2 第 35.05 項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の 10%以下のものをいう。
でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の 10%を超えるものは、第 17.02 項に属する。


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