通関業法基本通達 39-1

審査委員の選定委嘱

法第 39 条《審査委員》に規定する審査委員の委嘱は、次により行う。 

⑴ 審査委員は、原則として学識経験者(通関業者(法人の場合にあっては、その役員及び従業者等(通関業務に限らず、他の業務に従事する者も含む。))並びに通関業界及び貿易業界の関係者を除く。)から 3 名以内を選定し、委嘱する。 

⑵ 委員の委嘱は、処分事例が発生し、意見を聴く必要が生じた都度行うものとするが、運用の円滑適正を図るため、最初の委嘱を行う際にあらかじめ年度内を通じての委嘱についての了承を得ておくものとする。ただし、審査委員が被処分者と同一系列の企業に属する等処分事例と密接な関係を有する等の場合には、委嘱換えを行うものとする。

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