関税定率法基本通達 4の5-1(抜粋)

変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定

関税定率法基本通達4の5-1(2)

法第4 条の5 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 蔵入承認を受けて保税蔵置場に置かれた貨物又は総保入承認を受けて総合保税地域に置かれた貨物について、変質又は損傷の結果、課税価格の低下のみならず、適用税率の変更をきたした場合には、法第10 条第1 項の規定を適用することとなり、法第4 条の5 の規定の適用はないので留意する。

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