関税定率法施行令 第33条の3(抜粋)
条約の規定による再輸出免税貨物の指定
関税定率法施行令第33条の3第3号
法第十七条第一項第十一号 (条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項 に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
三 船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品
六月
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