関税法 第7条の5(抜粋)
承認の要件
関税法第7条の5第1号ロ
税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
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