関税率表 第93.06項

第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

93.06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。)
-散弾銃用弾薬筒及びその部分品並びに空気銃用小弾丸
9306.21--弾薬筒
9306.29--その他のもの
9306.30-その他の弾薬筒及びその部分品
9306.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)銃砲弾
(1)大砲用又は迫撃砲用の各種の銃砲弾(例えば、爆薬、榴(りゅう)さん弾、せん孔弾、照明弾、信号せん光筒、照明弾、曳(えい)光弾、焼夷弾、発煙弾等)
(2)各種の弾薬筒:空包(びょう打ち工具用又はピストン式圧縮点火内燃機関の始動用の薬きょうを含む。)、実包、曳(えい)光弾、焼夷弾、せん光弾並びにスポーツ用銃等の散弾及び薬きょう
(3)ばら弾、散弾(中空のもの、球形のもの等)及び空気銃用、ガス銃用、スプリング銃用、カービン銃用又はけん銃用の尖(せん)頭弾(95.03 項のがん具用のものを除く。)
(B)弾道ミサイルで弾道が遠地点に達したあと地表に戻るもので、当該弾頭に与えられる終端速度が毎秒 7,000 メートル以下のもの
(C)発射後爆弾自身が有する推進手段により推進する種類の爆弾(例えば、魚雷、飛行弾(航空機に類似したミサイル)、誘導弾及びロケット型爆弾)
(D)その他の軍用の爆弾(例えば、地雷、機雷、爆雷、手りゅう弾、小銃てき弾及び航空機搭載用の爆弾)
(E)捕鯨砲等用のもり(頭部に火薬が付いているかいないかを問わない。)
(F)爆弾及び軍用弾の部分品
(1)手りゅう弾、機雷、爆弾、砲弾及び魚雷の胴体
(2)空薬きょう及び薬きょうのその他の部分品(例えば、黄銅製のベース、金属製又は板紙製の内部のふた、内部ベース及びライニング並びにフェルト製、紙製又はコルク製等の詰物)
(3)弾丸及び鉛弾(銃砲弾用に調製したもの)
(4)砲弾、魚雷等用の信管(尖(せん)端及び底部の起爆用のもの)、時限信管、触発信管、近接信管(電子的作用によるもの)並びに部分品及び保護用キャップ
(5)ある種の爆弾の機械的な部分品(例えば、魚雷用の特殊推進器及びジャイロスコープ)
(6)魚雷用の弾頭及び浮力室
(7)手りゅう弾の撃針、安全ピン、レバーその他の部分品
(8)爆弾用のフィン

この項には、次の物品を含まない。
(a)火薬及び爆薬(鉄砲弾にそのまま使用することができるような形状にしたものを含む。)(36.01 及び 36.02)並びに導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管(破裂弾用の雷管を含む。)(36.03)
(b)信号せん光筒及びレインロケット(36.04)
(c)消火器用の装てん物及び装てんした消化弾(38.13)
(d)ロケット用、魚雷用その他これに類するミサイル用の 84.11 項又は 84.12 項の原動機
(e)85.26 項の無線機器及びレーダー(この類の注2参照)
(f)爆弾用又はその部分品用(例えば、信管用)として使用する時計用ムーブメント及びその部分品(91.08 から 91.10 まで及び 91.14)


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