関税率表 第63.10項

第 63 類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

63.10 ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)
6310.10-選別したもの
6310.90-その他のもの

この項には、次の紡織用繊維の物品を含む。
(1)紡織用繊維の織物類(メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布を含む。)のぼろ。
ぼろは、室内用品又は衣類その他の中古の紡織用繊維の製品で、洗濯又は補修によって本来の用途に供することができないほど、すり切れ、汚れ又は破れたもの及び紡織用繊維の織物類の新しい裁断小片(例えば、洋服屋及び仕立屋がはさみで切り落としたもの)からなる場合がある。
(2)ひも、綱又はケーブル(使用しているかいないかを問わない。)のくず(例えば、ひも、綱又はケーブル若しくはこれらの製品の製造工程中に生じるくず)及び中古のひも、綱、ケーブル並びにこれらの材料を使用したもので本来の用途に供することができないもの。
この項に属する物品は、すり切れ、よごれ若しくは破れたもの又は小片でなければならない。
これらは、一般に繊維の再生用(例えば、反毛して再紡績する。)、紙又はプラスチックの製造用、ポリッシング材料(例えば、ポリッシングホイール)の製造用又は工業用のワイパー(例えば、マシンワイパー)としての使用のみに適するものである。
その他の紡織用繊維のくず又はスクラップは、いずれもこの項に含まれない。この項に含まれない物品を特に挙げれば、メリヤス編み及びクロセ編みの織物の製造工程中に生じるもつれた糸又は着古したメリヤス編み及びクロセ編みの製品をほぐすことにより得られるもつれた糸、紡織用繊維の糸のくず又は紡織用繊維のくず(中古のマットレス、クッション、ベッドスプレット等の詰物から得られるものを含む。)、反毛した繊維がある。これらは「くず」又は「反毛した繊維」に関連する 50 類から 55 類のそれぞれの項に属する。
製織工程、染色工程等において欠陥を生じた織物類で上記の要件を満たさないものはこの項には属さない。これらの織物類は、新品のものと同じ項に属する。

号の解説
6310.10
63.10 項において「選別したもの」とは、特別な基準によって種類別にしたもの又は特別な紡織用繊維物品(例えば、同じ種類又は同じ紡織用繊維の物品、繊維の材質が均一のひも、すべて同じ色の新しい小片)を使用したものから得られる物品をいう。


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