A. 納付の手続【KKM169】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税は、金銭以外にその金額が納付すべき金額を超過しない次の証券でも納付することができる。
①記名式の小切手又は持参人払式の小切手
②支払期限が到来している国債証券の利札(記名式のものを除く。)
■Reference.
関税法第9条の4
証券納付法第1条
証券納付法勅令第1条第1項第2号
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
関税は、金銭以外にその金額が納付すべき金額を超過しない次の証券でも納付することができる。
①記名式の小切手又は持参人払式の小切手
②支払期限が到来している国債証券の利札(記名式のものを除く。)
■Reference.
関税法第9条の4
証券納付法第1条
証券納付法勅令第1条第1項第2号
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