関税率表 第92.09項

第 92 類 楽器並びにその部分品及び附属品

92.09 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカードディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛
9209.30-楽器用の弦
-その他のもの
9209.91--ピアノの部分品及び附属品
9209.92--第 92.02 項の楽器の部分品及び附属品
9209.94--第 92.07 項の楽器の部分品及び附属品
9209.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)メトロノーム、音さ及び調子笛
このグループには、メトロノーム、音さ及び調子笛を含む(音楽用であるか又はその他の用途用であるかを問わない。)。
メトロノームは、演奏する曲目の正確なテンポを指示するために使用する小さな器具で、一般にピラミッド型の箱に入れてありベルを有している。その主要部は下端の軸を中心に振動する拍子棒であり、拍子棒の動きは拍子棒の背部にあるスケールによって速めたり遅くしたりできる。
また、このグループには、電気接点を有する工業用のメトロノームも含む。
音さは、通常小型のU字型の金属棒で、振動すると一定の音程の音を出す。このグループには、大型のコンサートホール用音さ(共鳴箱に金属製の舌を取り付けたものから成り、ハンマーで打って音を出す。)も含む。
調子笛は、口で吹くもので、一以上のリード又はパイプから成っており、一般に数種(4又は6)の調子音を出せる。
このグループには、医療用の音さ(特に聴力検査に使用し、広範囲の周波数の音を出すようにあらかじめセットしてあり、数種のものを1組として箱に納めてある。)及びストロボスコープ観測用音さを含む。振動持続用の電気装置を取り付けてあるものもある。
(B)オルゴールの機構(92.08 項の解説参照)
(C)楽器用の弦
このグループには、弦楽器(ピアノ、ハープ、バイオリン、チェロ、マンドリン等)用の弦を含む。
これらは、通常、次の材料を使用する。
(1)カットガット(一般に羊の腸で作る。):カットガット製の弦は所要の太さに応じたストランドのものから作られ、それぞれのストランドはガットを長さ方向に切ったリボン状のガット又はガット全体から成っている。
(2)絹:絹の弦は、通常 140 本の絹のストランドから作られ、ガット弦の外観を有している。
これは、アラビアゴムを薄く塗布してあり、ホワイトワックスで磨いてある。
(3)人造繊維材料(通常、ナイロン)の単繊維
(4)鋼(通常、ステンレス)、アルミニウム、銀、銅等の線:金属製の弦には、単線のものと、金属製のしん線を金属線で被覆したものとがある。この種の弦は“metal-wound”と呼ばれる。
(5)金属線(アルミニウムその他の卑金属製のもの(銀めっきしてあるかないかを問わない。)、銀製のもの等)で被覆したガット、絹又はナイロン:金属線をしんの回りに巻いたもので、この種の弦は“gut wound”,“silk-wound”又は“nylon-wound”と呼ばれる。
楽器の弦は、その仕上げにより識別できる(スチール弦は磨き線で作られ、直径は厳密に検定されている。ガット弦は全く均質で直径が一定している。ある種のガット弦には、白色又は半透明のものがあり、他方、ハープ用の弦のようなものは、赤、青等に染めたものもある。)。また、弦は、包装の仕方によっても識別できる(小型の紙袋、包みその他これに類する物品で、しばしば使用方法を印刷してある。更に、ある種の弦(特に金属弦)には、当該楽器に取り付けられるように輪又は小さな金属製ボールを取り付けたものもある。
この項には、楽器の弦として認められない金属線、ガット及び合成繊維材料の単繊維(特定の長さに切ってあるかないかを問わない。)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。
(D)その他の部分品及び附属品
このグループには、上記(B)及び(C)に記載した以外の楽器の部分品及び附属品を含む。ただし、拡声器及び可聴周波増幅器(85.18)並びに楽器の部分品又は附属品として取り付けてない電気装置(電動機、光電池等)を含まない。
このグループには、次の物品を含む。
(1)ピアノ、オルガン、ハーモニウムその他これに類する楽器の部分品
完成した鍵(けん)盤(すなわち、一組の鍵(けん)を枠に取り付けたもの)、ピアノ機構(すなわち、消音器を含め、ハンマーと連結しているキー・アクション)、ピアノ又はハーモニウムのケース、響板、木製又は鋳鉄製のフレーム、ペダル機構、ペダル、調律用ピン、ハーモニウム用の金属弁(リード)、鍵(けん)盤用の個々の鏡、ハンマー、消音器、ハンマー用の軸及びふたまた部並びにオルガン用パイプ、風箱、風袋その他のオルガン機
構用部分品(ケースを含む。)アコーディオン用の鍵(けん)、音栓、風袋及び鍵(けん)盤もこの項に属する。
ただし、この項には、アイボリー、骨又はプラスチックを単に長方形に切っただけの小さなストリップで、楽器の鍵(けん)のカバー用として使用するためには研磨、面取りその他の更なる加工を要するものを含まない。これらのストリップは、それぞれ該当する項に属する(96.01 又は 39 類)。
(2)92.02 項の弦楽器の部分品及び附属品
マンドリン、ギターその他これに類する楽器の胴、ギター又はマンドリンの機構(すなわち、棹(さお)の糸倉にある糸巻き、ウォーム及び歯車で、弦を適当な強さに張るためのもの)、バイオリン、チェロその他これに類する楽器の部分品(例えば、背面、胴、棹(さお)(仕上げをしてあるかないかを問わない。)、指板、ナット、ブリッジ、緒留(弦を留めるもの)、緒留ボタン、リブ(胴と背の間に使用する。)、糸巻き(弦の張力を変えるために巻軸に取り付けた一種のキー)、弦の調整器等及びチェロ用又はコントラバス用の台(楽器を床に安定させるもの))、弓、弓の部分品(例えば、つえ、ヒール調整ねじ等で、弓用に束ねた馬の毛を含む。)、ピック、弱音器及びあご当て
(3)92.07 項の楽器の部分品及び附属品
収納箱(電子ピアノ用、電子オルガン用又は電子カリヨン用)、ペダル機構、ペダル、鍵(けん)盤及びトーンホイール(特にオルガン用)
電子式の部分品及び附属品については、92.07 項の解説参照。
(4)92.05 項の木管楽器の部分品及び附属品
木管楽器(クラリネット、フルートその他これに類する楽器)の木管部分、金属製の胴、スライド、エクステンション、各種の歌口及びそのカバー、リード、弁、弁制御用ボタン、キー、リング、金環、開口部、弱音器並びにキーパッド(フルート用、クラリネット用等)
(5)打楽器の部分品及び附属品
ばち(柔かい頭部を有するか有しないかを問わない。)、各種の小槌、ドラムブラシ、ダンスバンド用ペダル、シンバル用ブラケット、ドラムの胴及び支柱等、木琴その他これに類する楽器に使用する細板、テーブル及び支持枠、ドラムその他これに類する楽器用の皮で円形又はほぼ円形に切り取り明らかに専用と認められるもの、ドラムのようなある種の楽器の皮を張るために使用する弦(通常、大麻製、ジュート製又はサイザル製のもの)並びにサイドドラムのさわり弦用に張るガット又は金属線の弦で明らかに専用と認められるもの

この項には、次の物品を含む。
(1)楽器に取り付ける譜面台及び楽器(例えば、サイドドラム及びサクソフォン)を支える支持台
(2)楽器演奏用の機械装置:これらは、鍵(けん)盤楽器をカード、ディスク又はロールによって機械的に演奏するための補助的装置である。これらは、ハンドル、ペダル又は送風器によって作動させる。また、機械式又は電気式のものもある。これらは、楽器(通常、ピアノ又はハーモニウム)の内部又は外部に取り付ける。
(3)カード、ディスク及びロール:自動演奏用のもので、これらは、使用する楽器とともに提示するかしないかを問わず、この項に属する(この類の注2参照)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(例えば、ちょうつがい、ハンドル及び取付具(例えば、ピアノ用のもの))(15 部)及びプラスチック製のこれに類する物品(39 類)
(b)調律用工具(82.05)
(c)オルゴール用又は機械式鳴き鳥用のばね駆動式原動機で、他の部分品を取り付けてないもの(84.12)
(d)時計用ムーブメントで、楽器の部分品又は附属品を取り付けてないもの(91.08 から 91.10まで)
(e)ピアノ用スツール(94.01)、床又は地面に置くように作った楽譜台及び楽譜用机(94.03)並びにピアノ用のろうそく立て(94.05)
(f)弦楽器の弓用のロジン(固めたもの)(96.02)
(g)フルート、オーボエ等に使用する掃除用ブラシ(96.03)


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