関税法 第69条の17(抜粋)

関税法第69条の17第9項

輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等

9 税関長は、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等についての意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、求めることができる。

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