関税法基本通達 67-3-15(抜粋)

課税価格の認定

関税法基本通達67-3-15(1)イ

検査の結果確認した数量が申告数量と異なる場合における課税価格については、次による。

 (1) 検査の結果、前記 67―3―14 の(2)又は(3)により申告数量と異なる数量によることとなった場合におけるその貨物の課税価格は、次による。

イ その数量の差が申告数量の 3%以内である場合には、仕入書等の価格(定率法第 4 条から第 4 条の 9 までに規定する課税価格に相当する価格であると認められる場合に限る。以下本項において同じ。)による。

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