関税暫定措置法 別表第1の6

輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表 (第七条の三関係)

一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品

二 関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品

三 関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品

四 関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品

五 関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品

六 関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品

七 関税率表第〇四〇三・一〇号の一に掲げる物品

八 関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品

九 関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品

一○ 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品

関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品

一一 関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品

関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品

一二 関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品

一三 関税率表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品

関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品

関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品

関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品

関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品

一四 関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品

関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品

関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品

関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品

関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品

一四の二 関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

一五 関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品

一六 関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品

一七 関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品

一八 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉

一九 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの

二○ 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品

二一 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品

関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの

二二 関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品

二三 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品

関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品

二四 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品

二五 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品

関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品

二六 関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品

関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品

関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの

二七 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)

二八 関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品

二九 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品


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