関税法基本通達 14の2-1(抜粋)

徴収権の消滅時効に関する国税通則法の規定の準用の効果

関税法基本通達14の2-1(3)

法第 14 条の 2 第 2 項による国税通則法の規定の準用の効果は、次のとおりである。

(3) 関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に関する時効は、国税通則法第 73 条第3 項の規定により、当該関税の法定納期限等(法第 14 条第1項に規定する法定納期限等をいう。以下この項において同じ。)から 2 年間は進行しない。

ただし、当該法定納期限等の翌日から同日以後 2 年を経過する日までの期間内に、修正申告書の提出、更正決定等があった場合においては、これらの行為又は処分に係る当該部分の関税ごとに、修正申告書が提出された日、更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日の翌日から、時効が進行する。

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