関税率表 第35.03項

第 35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤

35.03 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第 35.01 項のカゼイングルーを除く。)

この項のゼラチン及びにかわは、水溶性たんぱく質で、皮、軟骨、骨、腱その他これに類する動物性の物質を通常温水で酸と共に又は酸なしで処理して得られる。
(A)ゼラチン:ゼラチンは、にかわよりも粘着性が少なく精製度が高いもので、水と共に透明なゼリーをつくる。食品、医薬品及び写真乳剤の調製、微生物の培養剤並びにビール及びワインの清澄に使用する。また、紙及び織物のサイジング、印刷工業、プラスチックの調製(硬化ゼラチン)並びにゼラチン成形品の製造にも使用する。
ゼラチンは、通常薄い透明なほとんど無色無臭のシート状(乾燥の際に使用した網のあとが残っている。)になっているが、スラブ、板、シート、フレーク、粉等の形でも流通している。
ゼラチンのシートは、長方形(正方形を含む。)のものに限りこの項に属し、着色してあるか又は表面加工(例えば、型押し、金属蒸着及びプリント(ゼラチンポストカードその他の49 類の印刷物を除く。))をしてあるかないかを問わない。長方形(正方形を含む。)以外の形状に切ったもの(例えば、円形)は 96.02 項に属し、硬化してないゼラチンの成型品、彫刻品及び細工品も 96.02 項に属する。
(B)ゼラチン誘導体:タンニン酸ゼラチン及びブロムタンニン酸ゼラチンを含む。
(C)アイシングラス(isinglass):ある種の魚類(特にちょうざめ)のうきぶくろを機械的に処理して得られる。固体状態(一般には、半透明の薄いシート状)で提示され、ビール、ワインその他のアルコール飲料の清澄剤として又は製薬に使用する。
(D)その他のにかわ(動物性のものに限る。):この項には、にかわとして使用する不純なゼラチンを含む。これらには、保存剤、顔料及び粘度調製剤のような添加物を含んでいてもよい。
主なにかわは次のものである。
(1)Bone glues、hide glues、nervu glues、sinew glues:これらは黄色又はかっ色で臭気が強い。一般に、粗製ゼラチンよりも厚く、硬く、もろいシート状である。また、ビーズ状、フレーク状等のものもある。
(2)魚膠(こう)(アイシングラスを除く。):これらのにかわは魚の屑(皮、軟骨、骨、ひれ等)から熱水の作用により得られ、通常、ゼラチン状の液体である。

この項には、次の物品を含まない。
(a)カゼイングルー(35.01)
(b)小売用にした膠(こう)着剤で正味重量が1キログラム以下のもの(35.06)
(c)ゼラチンをもととして製造した複写用のペースト(38.24)
(d)硬化ゼラチン(39.13)


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