Q. 輸出してはならない貨物【KKM165】

■Question.

商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物に係る申立て手続等正誤 #輸出してはならない貨物に係る申立て手続正誤 #4年正誤 #4年関税法正誤

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