A. 関税法の用語の定義【KKM714】

■Answer.

2.×


■Commentary.

外国貨物輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすとされている。 保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、その消費する所有者がその消費のときに当該外国貨物の一部を輸入するものとみなされる。

■Reference.

関税法第2条第3項(定義)
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】

■Question collection.

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