関税法 第62条の14(抜粋)
許可の取消し等
関税法第62条の14第1項
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
一 総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業者が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
二 総合保税地域について第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。
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