A. 過少申告加算税【KKM272】

■Answer.

2.×


■Commentary.

申告納税方式が適用される貨物を輸入する者がする納税申告があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課することとされている。したがって、過少申告加算税が課されることとなるのは、申告納税方式が適用される貨物に対してであり、『賦課課税方式が適用される貨物』には過少申告加算税は課されないことから設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第12条の2第1項
関税法第7条第1項
T. 申告納税方式とは?【TWA81】
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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