通関業法 第31条(抜粋)

確認

通関業法第31条第2項第2号

2  次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

二  第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

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