関税率表 第07.13項解説


第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎


 この項には、07.08 項の豆で、食用又は飼料用に用いる種類のさやを除き乾燥した豆を含む(例えば、えんどう、ひよこ豆、小豆その他の豆、ひら豆、そら豆、グアシード)。これらは、播種(化学的処理により非食用にしたものであるかないかを問わない。)又はその他の目的にあてられるものであってもよい。また、これらの豆は、主として酵素(特に過酸化酵素)を不活性化し、かつ、水分の一部を除去することによって保存により適するようにするため適度の熱処理がしてあってもよい。ただし、この処理は、子葉の内部構造に変化を与えるものであってはならない。
 この項の乾燥した豆は、皮をむいたもの又は割ったものであってもよい。
 この項には、次の物品を含まない。
(a)さやを除き乾燥した豆の粉及びミール(11.06)
(b)大豆(12.01)
(c)ベッチ(そら豆を除く。)の種、tares 及びルーピンの種(12.09)
(d)ローカストビーン(12.12)

号の解説
0713.31
 この号は、Vigna mungo(L.)Hepper種(別名 urd 又は black gram)及び
Vigna radiata(L.)Wilczek種(別名 mung 又は green gram)の豆類のみを含む。この両種の豆は、豆もやしの生産に広く使用する。 

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