課税価格の決定の原則【RKM160】

課税価格の決定の原則【RKM160】

課税価格の決定の原則
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【問題】
次の記述は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。

輸入貨物の据付作業の一環として、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は、課税価格に算入しない。







【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とされている。

現実支払価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額とされ、当該輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る「据付け」、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用の額は含まないものとされている。

現実支払価格に含まないものとされている「据付け」に要する役務の費用は、輸入貨物の据付作業の一環として当該輸入貨物の輸入前に本邦において行われる役務(例えば、据付用土台の設置作業)の費用を含むとされている。

したがって、輸入貨物の据付作業の一環として、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われるものであっても、現実支払価格に含まないものとされている「据付け」に要する役務の費用に当たるため、課税価格に算入しない。

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