関税法基本通達 67-1-14(抜粋)

価格変更の取扱い

関税法基本通達67-1-14(1)

輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)における価格変更の手続きは、次による。

(1) 価格変更の申請は、「船名、数量等変更申請書」(C-5200)1通にその申請に係る輸出許可書を添付して提出することにより行わせる。

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