A. 保税蔵置場 【KKS5】

■Answer.

③二つ

『廃棄』→『滅却
『外国貨物の所有者』→『保税蔵置場の許可を受けた者

■Commentary.

正しくは、

保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は『滅却』された場合には、当該『保税蔵置場の許可を受けた者』に対して、当該貨物に係る関税の納付義務が課される。

である。

■Reference.

関税法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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