A. 保税蔵置場 【KKS5】
■Answer.
③二つ
『廃棄』→『滅却』
『外国貨物の所有者』→『保税蔵置場の許可を受けた者』
■Commentary.
正しくは、
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は『滅却』された場合には、当該『保税蔵置場の許可を受けた者』に対して、当該貨物に係る関税の納付義務が課される。
である。
■Reference.
関税法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)
■Question collection.
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