輸入貿易管理令 第4条(抜粋)

輸入の承認

輸入貿易管理令第4条第1項第3号

貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

三  前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。

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