Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROM16】

■Question.

簡易手続が適用される郵便物を輸出又は輸入する場合は、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることができない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤 #郵便物正誤 #加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い正誤 #郵便物の輸出入の簡易手続正誤 #関税法第76条正誤

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