A. 関税法上の罰則【KKM773】

■Answer.

1.○


関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その情を知って当該貨物を有償又は無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。

■Commentary.

1. 関税法第108条の4第1項若しくは第2項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、同法第109条第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、同法第109条の2第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は同法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあっせん(運搬等)をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。

■Reference.

関税法第112条第1項(密輸貨物の運搬等をする罪)
関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)

■Question collection.

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