A. 申告納税方式による関税等の納付【KKM268】

■Answer.

2.×


■Commentary.

無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないとされている。したがって、『当該通知書の送達を受けた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付』とする設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第9条第4項
T. 無申告加算税とは?【TWA208】
T. 賦課決定通知書とは?【TWA12】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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