通関業法基本通達 22-2

電磁的記録による帳簿等の作成又は保存

法第22 条第1 項((記帳、届出、報告等))の規定により通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類(以下この項において「帳簿等」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報技術の利用に関する規則(平成17 年財務省令第16 号)の規定によるものとする。

なお、マイクロフィルムによる帳簿等の保存についても、電磁的記録による保存と同様の取扱いとする。

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