関税定率法基本通達 4-9(抜粋)

課税価格に含まれる仲介料その他の手数料

関税定率法基本通達4-9(1)、(2)ロ

法第4 条第1 項第2 号イに規定する「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(以下「買付手数料」という。)」以外のものは、課税価格に算入する。

(2) 仲介料その他の手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、下記(3)により買付手数料に該当する手数料を除く次のような手数料は、課税価格に算入することとなる。

(注) 当該手数料の額は、通常、当該業務の内容に応じ当該輸入取引の額(輸入貨物代金)に対する百分率として約定されることに留意する。

ロ 輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料

この場合において、「売手に代わり業務を行う者」とは、売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により次のような業務を行う者をいう。

(イ) 契約の成立までの業務(例えば、買手を探し、買手から注文を取る業務)

(ロ) 商品の引渡しに関する業務(例えば、貨物を保管し、配送を手配する業務)

(ハ) その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)

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