A. 保税地域総則 【KKM562】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物については、保税地域以外の場所に置くことができるとされているが、当該外国貨物を管理する者に対して、当該外国貨物についての帳簿を設けることの義務は課せられていない。
■Reference.
関税法第30条第1項第2号
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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