A. 納付の手続 【KKM599】
■Answer.
2.×
■Commentary.
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除き、関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書又は納税告知書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないとされている。関税法上、申告納税方式が適用される貨物に係る関税の納付委託制度は設けられていない。
■Reference.
関税法第9条の4(納付の手続)
関税法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 納税告知書とは?【TWA16】
T. 申告納税方式とは?【TWA81】
■Question collection.
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