関税定率法基本通達 4-4(抜粋)
現実支払価格と決済条件との関係
関税定率法基本通達4-4(2)イ
法第 4 条第 1 項に規定する現実支払価格と決済条件との関係については、次による。
(2) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合の取扱いは、次による。
イ 当該輸入貨物に係る納税申告の時までに当該値引き後の価格が買手により現実に支払われているときは、当該価格が現実支払価格となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
現実支払価格と決済条件との関係
関税定率法基本通達4-4(2)イ
法第 4 条第 1 項に規定する現実支払価格と決済条件との関係については、次による。
(2) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合の取扱いは、次による。
イ 当該輸入貨物に係る納税申告の時までに当該値引き後の価格が買手により現実に支払われているときは、当該価格が現実支払価格となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?