A. 記帳、届出、報告等【TKU100】
■Answer.
②作成
通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その( 作成 )の日後3年間保存しなければならない。
■Commentary.
通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。通関業務に関する書類には、その取扱いに係る通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しが含まれており、その保存期間は、その作成の日後3年間となっている。
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項第1号、第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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