関税率表 第52.02項

第 52 類 綿及び綿織物

52.02 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5202.10-糸くず
-その他のもの
5202.91--反毛した繊維
5202.99--その他のもの

この項には、一般に、紡績準備工程、紡績工程、製織工程、編組工程等の間に生じる綿のくず及び綿製品を反毛した繊維を含む。
これらには、通常、コーマノイルと呼ばれるコームくず、カーディング機やコーミング機のシリンダーを掃除する際に回収される繊維、練篠工程中に分離した破損繊維、スライバーやロービングの断片、カーディングフライ、絡み合った糸その他の糸くず又はぼろを反毛して得られる糸及び繊維を含む。
これらのくずは、油にまみれ又は夾(きょう)雑物が入っていてもよく、また、洗浄し、漂白し又は浸染したものであってもよい。これらは、紡績その他の用途にも供する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)コットンリンター(14.04)
(b)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は 56.01)
(c)カードし又はコームした綿のくず(52.03)
(d)紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01)
(e)ぼろその他の紡織用繊維製品のくず(63.10)


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