関税率表 第22.06項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢


 この項には、22.03 項から 22.05 項までに含まれないすべての発酵酒を含む。
 例えば、次の物品がある。
(1)りんご酒(cider):りんごの果汁を発酵させて得られるアルコール飲料
(2)なし酒(perry):なしの果汁を発酵させて得られるりんご酒に似た発酵酒
(3)ミード:蜂みつの水溶液を発酵させて得られる飲料(この項には、白ぶどう酒、芳香性物質その他の物質をミードに加えた hydromel vineux を含む。)
(4)Raisin wine
(5)生鮮のぶどう果汁以外の果汁を発酵させて得られるワイン(いちじくワイン、なつめワイン、いちごワイン)又は野菜ジュースを発酵させて得られるワインでアルコール分が 0.5%を超えるもの
(6)Malton:麦芽エキス及びぶどう酒かすから得られる発酵酒
(7)Spruce:ある種の樅(もみ)の樹液又は葉、小枝等を使用して得られる飲料
(8)酒(saké 又は rice wine)
(9)やし酒:ある種のやしの樹液から得られる酒
(10)Ginger beer 及び Herb beer:砂糖、水及びしょうが又は草本を酵母で発酵させて得られる。
 これらの酒は、すべて、自然の発酵又は人工的なガス注入の何れかによって炭酸ガスを充てんしていることがある。アルコール添加によって強化されたもの又は二次発酵によってアルコール分が高くなったものもこの項に含まれるが、この項の物品の特性をとどめているものに限る。
 この項はまた発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び 22 類の発酵酒の混合物(例えば、レモネードとビール又はワインとの混合物、ビールとワインの混合物)でアルコール分が0.5%を超えるものを含む。
 また、これらの飲料のある種のものには、ビタミン類又は鉄化合物が添加されることもある。
 時に食餌(じ)補助剤と称されるこれらの物品は、通常の健康を維持するように作られたものである。
 この項には、果汁(リンゴ、なし等)その他の飲料で、アルコール分が 0.5%以下のものを含まない(20.09 又は 22.02)。

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