関税率表 第93.04項

第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品


 この項には、93.01 項から 93.03 項までの火器及び 93.07 項の武器以外の武器を含む。
 この項には、次の物品を含む。
(1)警官用のこん棒、護身棒、おもりを詰めた棒その他これに類するもの及び鉛を詰めた歩行つえ
(2)ナックルダスター:握りこぶしに適合するように形作った金属製のもので、これにより打撲を与えるもの
(3)投石機:鳥又は害虫類を撃つために作ったもので、歩行つえの形状のものもある。がん具の投石機は、属しない(95.03)。
(4)空気銃、空気ライフル銃及び空気けん銃:通常、ライフル銃、けん銃等に似ているが、圧縮空気室を備えていて引金を引くと武器の銃身内に圧縮空気が放出されて弾を発射する。
 同じ原理に基づいて作動する銃、ライフル銃及びけん銃で、空気以外のガスを使用するものも含む。
(5)強力なばねの反発力により作動する類似の武器
(6)圧縮した炭酸ガスにより作動する銃及びけん銃で、野性動物に麻酔剤又は薬(免疫血清、ワクチン等)が入っている自動注射器を遠くから発射するもの
(7)催涙ガスを詰めたエアゾールスプレー缶 

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