関税率表 第73.08項

第 73 類 鉄 鋼 製 品

73.08 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第 94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
7308.10-橋及び橋げた
7308.20-塔及び格子柱
7308.30-戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居
7308.40-足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品
7308.90-その他のもの

この項には、完成した又は未完成の金属製構造物及びその部分品を含む。この項において構造物とは、いったんある場所に設置されれば通常その位置に留まるものをいう。構造物は鉄鋼製の棒、管、形鋼、シート、板、幅広のフラット(ユニバーサルプレートを含む。)、フープ、ストリップ、鍛造品又は鋳造品から成り、リベット接合、ボルト締め、溶接等により組み立てられる。
このような構造物は、時には 73.14 項の網のパネル又はエキスパンデッドメタルのような他の項に該当する物品を結合したものもある。部分品には、横断面が円形(管状又はその他のもの)の金属の構造物を組み立てるために特に作られたクランプその他の取付具を含むものとし、これらの取付具は、通常組立ての際に管にクランプを取り付けるためのねじを挿入するためのねじ穴のある突起を有する。
この項に記載した構造物及びその部分品のほか、この項には次のものを含む。
鉱山のたて坑用の骨組、調節可能な又ははめ込み式の支柱、管状の支柱、伸縮性の格間の梁、管状の足場その他これに類するもの、水門、埠頭、棧橋、防波堤、灯台の上部構造物、帆柱、歩板、棧及び隔壁(船舶用のもの)、バルコニー及びベランダ、シャッター、門、滑りドア、組み立てた棧及び柵、遮断用の門及びこれに類する防柵、温室用のフレーム及び促成栽培用のフレーム、商店、工場、倉庫等において組み立てられ、かつ、永久の設備として備え付けられる大型の棚(たな)、牛舎及び飼葉格子、シートメタル又は形材から作られた高速道路の保護壁。
この項には、また、構造物用に加工された(例えば、穴をあけたもの、曲げたもの、刻み目を付けたもの)フラットロール製品、幅広のフラット(ユニバーサルプレートを含む。)、ストリップ、棒、形材及び管のような部分品を含む。
この項には、また、コンクリート作業の補強用又は圧縮応力を与えるのに使用される別々の圧延棒をより合わせたものからなる製品を含む。 

この項には、次の物品を含まない。
(a)組み立てた鋼矢板(73.01)
(b)コンクリートを注入するように作られた格間用パネルで鋳型の特性のあるもの(84.80)
(c)機械部分品として明らかに認められる構造物(16 部)
(d)17 部の構造物:例えば、86.08 項の鉄道又は軌道の線路用装備品及び機械式信号機、自動車用又は鉄道車両用のシャシ(86 類及び 87 類)並びに 89 類の浮き構造物
(e)移動させることのできる棚付きの家具(94.03)

号の解説
7308.30
この号には、各種の住宅に使用する鋼製の防犯ドアを含む。


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