Q. 関税法上の罰則【KOM104】

■Question.

関税法第67条輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #H30関税法改正施行正誤

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