A. 関税法上の罰則【KKM254】

■Answer.

2.×


税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときであっても、当該金の地金は没収されない。

■Commentary.

関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物のうち、没収されることとなるのは、輸入制限貨物等に限られる。
輸入制限貨物等とは、酒類、製造たばこ、国の専売品及び非自由化品目に該当する貨物(輸入割当てを受けることを要するものとされている品目)をいい、金の地金はそれに該当しないため、税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたとしても、没収されることはない。

■Reference.

関税法第118条第1項、第3項(犯罪貨物等の没収)
関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)
T. 没収とは?【TWA177】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

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まとめ問題集


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