関税法基本通達 9の3-2(抜粋)

納税告知書の納期限の記載

関税法基本通達9の3-2(2)

(2) 令第7 条の2 第1 項第2 号《納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日を納期限とする場合》の規定により納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日を納期限とする場合にあつては、納税告知書を発する日の翌日から起算して7 日目を納期限として記載する。

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